1ヵ月に1回、または2ヵ月に1回
301名以上は別途お見積りとなります。
原則、産業医訪問時の交通費は基本料金に含まれるものとします。
料金は原則月払いとなります。
平成29年6月1日施行「産業制度等に係る省制令改正」に伴い、事業者から毎月1回産業医に所定の情報を提供されている場合、職場巡視の頻度を2ヵ月に1回とすることが可能となりました。